中村 亨
公認会計士
3
順番にお答えします。
- (
- 5.0
- )
配偶者と扶養の控除は確定申告のときでも受けることは可能です。
もちろん確定申告の時点で受けたとしても最終的な年税額は同じになります。
アルバイト先に提出されている「扶養控除等(異動)申告書」は毎月の源泉徴収税額を決めるための資料ですので、できれば配偶者・扶養親族もしっかり記入して出された方がよいです。
繰り返しになりますが、仮に記入もれがあったとしても確定申告時に配偶者・扶養の控除を受けることは可能ですので最終的な年税額は同じになります。
「扶養控除等(異動)申告書」は1か所目の給与の支払先(主たる給与の支払者)にしか提出することはできませんが、扶養親族の数が多いことなどにより1か所目の給与の支払先から受け取る給与総額が配偶者控除や扶養控除の合計額を下回る場合には、2か所目の給与の支払先(従たる給与の支払者)に、扶養親族を分けて「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(同様に源泉徴収税額を決めるための資料です。)の提出ができます。
ただし、「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」に記載されたご家族は、1か所目の給与の支払先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」の”A欄“ではなく”E欄”に記載する必要があります。
控除する扶養親族を変更したければ給与の支給先に申し出れば「扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の内容の修正をすることは可能です。(そのために(異動)の文字が入っています。)
評価・お礼
ヒロパパ さん
分かりやすく、御丁寧に有難うございました。
勉強にもなりました。
また御縁がありましたら、どうか宜しくお願いします。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
自営業者で妻と子供三人の家族五人です。
自営とアルバイトを二つ計三か所で働いています
「扶養控除等(異動)申告書」をアルバイト先一か所に出してますが確定申告の時にも配偶者と扶… [続きを読む]
ヒロパパさん (東京都/37歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A