対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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停止条件付き契約
まず、重要事項説明書と契約書と日付が1日ずれているという件ですが、これは何ら問題ありません。
重要事項の説明は''契約が成立するまでの間に、書面を交付して宅地建物主任者から説明をする''ものですので、重要事項説明のほうが数日早かったとしても問題ありません。
(だだし、実際に書面の交付を受けたのはご質問の内容からすると同日のようですね。)
また、「建築条件付き売地」とは、''宅地の売主またはその代理業者と購入者との間で、宅地の売買契約締結後一定期間内(一般的には3ヶ月)に、当該宅地上に建築物の請負契約を締結させることを停止条件として分譲される宅地''のことをいいます。
停止条件付売買契約とは、''停止条件が成就したときに売買契約の効力が生じる''(民法127条1項)という性質のものですので、請負契約が締結されていない、もしくは期間内に締結されないのであれば売買契約自体の効力が生じてないことになります。
今後、建築に関する打ち合わせ、請負契約がスムーズに進んで行けば、おっしゃるとおり何も問題ありませんが、請負契約締結という停止条件が期間内に成就しなければ、売買契約自体の効力が生じていないのですから「手付解除」という問題にもなりません。
なお、停止条件の特約が契約書に明記されていないという点は問題があると思います。
契約内容の詳細が分かりませんので断定的なことは言えませんが、実質的な契約内容が「建築条件付き売地」であるのであれば、停止条件の特約が明記されていない契約書は消費者契約法に抵触する可能性もあると思います。
今後、建築の打ち合わせがスムーズに進んでいけば問題ありませんが、トラブルに発展するような際は、弁護士等の専門家や監督官庁にご相談されることをお勧めします。
リード 中石 輝
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