対象:借金・債務整理
保証人としての支払義務があります
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せい子さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
ご子息のご逝去されたことでご家族の皆様は大変お辛いことと思います。
まずはお悔やみ申し上げます。
さて、ご質問の車のローンの保証の件ですが、
保証人には、ローンを組んだ本人(主債務者)が返済できなくなったときに、債務残額について支払義務が発生することになります。
したがって、主債務者であるご子息がローンを返済できなくなった以上、保証人である長女が残額を返済する必要があります。
これは、車の修理代のローンについても同じです。
ローンの返済方法について、まずはご家族でよく話し合ってみてはいかがでしょうか。
債務の額によっては、返済方法を含めて整理の方法を弁護士に相談してみるのもいいでしょう。
少しでもせい子さんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
せい子 さん
ありがとうございました。
息子の車の搭乗者障害を請求し、無事に完済できました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
長男が車を購入する際、19歳だったために保証人を立てて購入することになり、長女が正社員だったので長女に保証人になってもらいました。 が、最近息子が交通事故で亡くなり車のローンが残りました。 この場… [続きを読む]
せい子さん (石川県/44歳/女性)
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