対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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違約にあたるのかどうか
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販売会社(=売主ということでしょうか)から違約金が請求できるかどうか、ということは、通行料が発生してしまったということが違約にあたるのかどうか、ということが問題になります。
契約書の内容を確認していませんので断定的なことは言えませんが、一般的には‘「道路掘削および無償通行の承諾書」を私道所有者から取得することができなければ、売主は本契約を解除することができる’という内容の''解除条件付き契約''を結んでいることが多いです。
この場合には、売主側の違約にはあたらない、ということになります。
実際の費用の損失や期間の損失等、単純に白紙解除しただけでは納得できないというお気持ちもごもっともかと思います。
契約書の内容を再度ご確認いただき、仲介業者や販売会社側と良くお話し合いになってください。
リード 中石 輝
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評価・お礼
KINACOCO さん
早速のご回答ありがとうございました。
再度重要事項説明書と契約書を読み直しましたが、おっしゃっていただいたような解約条件付き契約のような内容の記載はどちらにもありませんでした。
ここに至るまで販売会社から何度か不誠実な対応を受けた事もあり、質問を投稿した時は少し気持ちがたかぶっていましたが、とても大事なことなので冷静に事態を理解しゆっくりきちんと販売会社と話し合いをしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
以前に一度私道の件で質問をさせていただいた者です。
前回はご丁寧な回答を下さいましてありがとうございました。
今回また、アドバイスを頂きたく投稿させていただきました。
今年の4月に私… [続きを読む]
KINACOCOさん (大阪府/31歳/女性)
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