対象:不動産売買
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手付け金の返金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
契約書に貼付する印紙代に関しては、他の専門家がおっしゃっている通り、
5000万円以下の売買契約金額なので単純な間違いだと思います。
手付け金の先払いに関してですが、
契約に対する手付金を契約前に支払うことはありません。
実務的に、タイミングが合わない等の事情がある場合には、
預かり金として先に渡しておくケースはあります。
どのような形であれ、
重要事項説明を受けて物件について十分に納得した上で
契約書の読み合わせをして、それに対して手付け金を支払います。
また、住宅ローンが成立しなかった場合には、
俗に言うローン条項により、
手付け金は返金されますのでご安心ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
マンション購入手続き中の者ですが、元々5600万円の物件を値引きで4800万円で購入することになっています。
重要説明・契約前に手付金と印紙代を先払いするよう言われましたが、そこに書かれた印… [続きを読む]
りさこさん (東京都/35歳/女性)
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