対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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盛り土のさまざま問題点
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悩む計画者さんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡と申します。
高さ2m以上の擁壁は確認申請が必要なのですが、それより低い擁壁では申請が不要のため、設計規準に違反している擁壁が数多くあります。
コンクリートブロック(CB)壁は、設計規準で高さ400mmまでの擁壁しか認められていないので、高さ600は不可です。(C種重量ブロックであっても)
型枠ブロックはCBと全く異なり、安定した強度の壁で、高い擁壁が可能です。
それ以前に、なぜ盛り土(敷地全体ですか)をする必要があるのでしょうか。
確認申請上、グレーゾーンではあるのですが、建物の高さ検討用の設計GL=基準地盤レベルは、工事前の地盤レベルで、盛り土の加算は認めない、というのが基本的考え方だと思います。
そうすると、北側斜線等高さ制限で、600低い建物しか建てられなくなります。
もし、これがOKだとした場合、
計画中の柱状改良杭による総盛り土では、建物重量は改良杭で支えられるとしても、盛り土はフワフワなので、地震力に杭がもたない(杭水平抵抗)ことが考えられ、検討が必要です。
ご指摘の擁壁底版に改良杭が当たる可能性も含め、
地盤改良した盛り土の上に基礎を載せるのでなく、基礎は現状地盤レベルとし、基礎(壁)を上に延ばす(高くする)方法の方が構造的には安全です。
上記高さ制限がより問題になるかもしれませんが。
参考にしていただけたら幸です。
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評価・お礼
悩む計画者 さん
回答の評価遅くなりすみません。
「それ以前に〜」については、長文になりそうなので・・・但し、合併浄化槽を埋設するので、その兼ね合いもあるのでしょうか?
また、盛り土に、柱状改良杭での地盤改良は危険なのですか?
再度質問みたいになってしまいましたが・・
ありがとうございました。
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この回答の相談
今現在、接道と±0レベル程度に建つ倉庫を、解体して盛り土(600?程度)し、地盤改良(柱状改良杭)を行い、住宅の建築をしようと計画中ですが、現場打ちのコンクリート擁壁やL型擁壁は、高価になるため、ブロ… [続きを読む]
悩む計画者さん (愛知県/36歳/男性)
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