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中石 輝

中石 輝
不動産業

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消費者保護の観点

2009/07/29 14:44

売主側が不動産業者である新築マンション売買の場合、消費者保護の観点から判断することになりますが、手付金なしの契約を行い、契約書とは別に「念書」という形で書面を交わしているのであれば、その念書は無効と考えるのが妥当でしょう。

不動産業者側の明らかな「契約誘引行為」に当たるものと思われます。

ただし、そもそも不動産売買とは慎重な判断を必要とする行為ですし、実際に契約を締結し、説明を受けて書面に署名捺印をされている訳ですから、買主側にも責任ある行動が求められるのではないでしょうか。

当事者間でよくご相談のうえ、ご判断ください。


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この回答の相談

手付金なしの契約を解約するには

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/27 15:17

先日、新築マンションを手付金なしで契約しました。
無事100%ローンも承認され、順調だったのですが、他社物件でよいものが出てきて、そちらにも魅力を感じています。

ただ先契約には念書があ… [続きを読む]

real madridさん (東京都/27歳/男性)

このQ&Aの回答

手付金なしの契約を解約するには 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2009/07/29 10:38

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