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対象:税務・確定申告

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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会社の税金とは?

2009/07/23 16:42
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4.0
)

会社の規模(売上高や資本金額)に応じて税金の計算が異なります。また、会計上費用収益に計上していても、税務上費用収益として認められない場合、当期純利益に加減算する一定の調整が必要となります。今回のご質問は、当期純利益が1,000万円とのことですので、売上高5,000万円超、資本金額1億円以下、申告調整項目なしと仮定して納税すべき税金について説明します。

■申告期限及び納期限
9月末日までに申告及び納税をする必要があります。(申告期限の延長の届出を税務官庁に提出している場合、法人税、地方税に関しては申告期限が10月末日になります。)

■納付税額

1.法人税
所得金額に応じて以下税率を乗じて納税額を計算します。
年所得年800万円以下 18%、年所得年800万円超 30%

800万円×18%+(1,000万円-800万円)×30%=204万円

2.消費税
税抜課税売上高の5%相当額と税抜課税仕入高の5%相当額との差額が納税額になります。
税抜経理している場合には、貸借対照表に計上されている仮受消費税額と仮払消費税額との差額が納付税額(還付税額)になります。
※会社の売上高に土地の売却額等非課税取引が含まれている場合には、上記計算方法と異なります。

3.地方税

・法人事業税
 所得金額に応じて以下税率(東京都の税率)を乗じて納税額を計算します。
 年所得400万円以下 5.25%、400万円超800万円以下 7.665%、年所得800万円超 10.08%
 実際の税率は所在地の都道府県、市町村によって異なりますのでご確認下さい。

 400万円×5.25%+400万円×7.665%(1,000万円-800万円)×10.08%=72万円

・法人道府県民税・法人市町村民税
 法人税額に対して一定税率(所在地都道府県、市町村によって異なります。)を乗じて算定します。

 204万円×20.7%+7万円(均等割額)+=49万円。
 
なお、今決算にて納税が発生した場合には平成22年7月期に一定の予定納税をする必要があります。税務官庁より、一定時期に申告書及び納付書が送られてきます。

評価・お礼

taputapu さん

お忙しい中、回答いただきまして、大変ありがとうございました。勉強になりました。回答文を印刷させていただき、早速活用いたします。本当にありがとうございました。

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この回答の相談

会社の税金とは?

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/07/21 21:01

10人ほどの会社で経理を担当しているものですが、7月決算のため現在どのくらいの利益が出ていて、どれくらいの税金がかかるかおおよその目安をたてている最中です。今年に入ってやっと勘定科目なり、費用はどんな… [続きを読む]

taputapuさん (北海道/39歳/女性)

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