基本的には通行されても仕方がないと思われます。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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基本的には通行されても仕方がないと思われます。

2009/07/09 16:01

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的判断に関しては、弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論として参照して頂ければと思います。

今回、位置指定道路で、持分がない方の通行権に関してのご相談ですが、
一般的には、通行権が認められています。

通常、位置指定道路は、一般的には私道ですが、
地目が公衆用道路となっており、その持分所有者に対する
固定資産税が免除されております。
公共性が高い道路であるが故の、固定資産税の免除となっているため、
基本的には第三者の通行等を制限することはできません。

ただし、その使用頻度・用法等で、道路の維持管理の観点から、
問題がある場合に関しては、別途当事者で協議する形になると
思われます。その際には、弁護士等に相談されるのが
良いかと思います。

あまり、お役に立てなく申し訳ありません。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

私道持分のない(隣家の)車での通行権について

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/09 11:35

隣家の通行権について教えてください。
?隣家は別の私道持分がある
?新しく位置指定道路が出来る時(私達の家を建てるため)に、隣家の駐車場部分が接していたので、道路申請時に近隣… [続きを読む]

極楽トンボさん (千葉県/39歳/女性)

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