対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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原則、費用は発生しません。
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媒介契約書は国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づいて作成されたものが殆どで、確かにその第13条に(費用償還の請求)という条文があり、媒介契約が解除されたときに仲介業者から売主様に対して費用の償還を請求できるという内容になっています。
しかし、現実問題として仲介業者から広告費や調査費を請求されることは殆ど無いはずです。
また、媒介契約の有効期間中に売主様が売却を中止する(=媒介契約を解除する)ことはよくあることです。
まだ媒介契約を締結されていないのであれば、仲介業者さんとの間で、
・いくら以上で売却出来なければ売却しないという下限金額
・これまで媒介契約を売主から解除された場合に、費用償還を請求したようなケースがあったかどうか
ということをよくお話されるべきでしょう。
なお、残債額以上で売却が出来たとしても、売却が成立した場合にはそれなりの費用が掛かります。
・仲介手数料…売買価格×3%+6万円(+消費税) 売買価格3,000万円の場合、仲介手数料は100万8,000円
・契約書に貼付する印紙…売買価格により異なる。 売買価格が1,000万円超 5,000万円以下ならば1万5,000円
・抵当権抹消費用等…依頼する司法書士によりことなるが概ね1万5,000円〜2万円。その他、登記簿上の住所変更が必要な場合にも同程度の費用が掛かります。
・金融機関への一括返済の事務手数料…金融機関や経過期間によりことなります。
その他でも「引っ越し費用」などもありますが、これらの売却費用を把握しておかないと、
「残債額以上で売却できたけど、結局多額の持ち出しが必要になった。」という場合もありますのでご注意ください。
ご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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評価・お礼
みぶ さん
何度もお忙しいところありがとうございました。
わかりやすく、迅速なご回答で助かりました。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
いま、自宅のマンションを売ろうとしています。
来週、専属専任の契約を結ぶところです。
いまのところ、査定・売り出し希望額からすると
残債よりプラスになる予定です。
しかし、残債を割った場合は、… [続きを読む]
みぶさん (神奈川県/32歳/女性)
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