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閲覧数順 2024年04月25日更新

所得税の103万円には含まれませんが・・・

2009/07/05 12:07

こんにちは。
「交通費」は、給与に加算される形で支給される「非課税通勤手当」ということであれば(一般に1カ月定期代または6カ月定期代などで支給されますが)に該当する場合には、103万円の判定にに含める必要はありません。
一般に「通勤手当」として上記のような形で支給されるものは、非課税通勤手当に該当します。
その場合は、源泉徴収票においても、そもそも支給金額に含めずに記載されます。
130万円は社会保険の判定ですね。
社会保険の判定においては、所得税の非課税規定は考慮されませんので、原則通勤手当も含まれた金額で判定されます。
所得税の構造上は、交通費はそもそも非課税所得、雇用保険は社会保険料として、税金の計算上の控除、が行われることになっています。
お分かりいただけたでしょうか。

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この回答の相談

103万の壁の内容

マネー 税金 2009/07/05 10:34

・正社員として働いていましたが退職し、夫の扶養に入りパート勤めを始めました。今後103万以内で働く予定にしていますが、その場合103万の中には交通費は含まれるものなのでしょうか?
・また、仕事量の都合で103万… [続きを読む]

マウント杉さん (奈良県/53歳/女性)

このQ&Aの回答

通勤手当について 黒野 晃司(税理士) 2009/07/09 01:44

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