所得税の103万円には含まれませんが・・・
2009/07/05 12:07
こんにちは。
「交通費」は、給与に加算される形で支給される「非課税通勤手当」ということであれば(一般に1カ月定期代または6カ月定期代などで支給されますが)に該当する場合には、103万円の判定にに含める必要はありません。
一般に「通勤手当」として上記のような形で支給されるものは、非課税通勤手当に該当します。
その場合は、源泉徴収票においても、そもそも支給金額に含めずに記載されます。
130万円は社会保険の判定ですね。
社会保険の判定においては、所得税の非課税規定は考慮されませんので、原則通勤手当も含まれた金額で判定されます。
所得税の構造上は、交通費はそもそも非課税所得、雇用保険は社会保険料として、税金の計算上の控除、が行われることになっています。
お分かりいただけたでしょうか。
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通勤手当について
黒野 晃司(税理士)
2009/07/09 01:44
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