対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
基本手当とアルバイト
凄腕社労士 本田和盛です。
失業手当(基本手当)の受給中に、職業についた場合は基本手当の支給対象からはずれます。ただし、それが内職収入程度のものであれば、内職収入として受けた報酬額に応じて、基本手当の額が減額調整されます。
内職収入が多く、(内職収入-1334円)と基本手当日額の合計額から賃金日額の80%引いた金額が、基本手当日額を超過する場合は、基本手当は支給されません。
この内職収入とは、1日の労働時間が4時間未満のものであって、就職とはいえない程度の短時間就業等をいいます。相談者の場合は、内職収入に当たると考えてよろしいのではないでしょうか。
ただし内職収入ではなく「就職」と見なされた場合は、失業認定がされず、基本手当は出ません。この場合でも一定の要件を満たした場合は、就業促進手当から「就業手当」が支給されます。就業手当の要件は下記です。就業手当は短期アルバイトなど、短期(1年未満)で安定しない雇用についた場合に支給されるものです。
就業手当の趣旨は、「基本手当受給者の多様な就業形態による早期就業を促進するため」のものです。ようするに失業率改善のために、正社員のような安定した雇用でなくてもいいから、早く職についてくれれば、収入面で下支えしてあげるというものです。
<就業手当の要件>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)となります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先月、会社都合で解雇になりました。
解雇手当をもらっての解雇です。
失業保険の受給手続きに行こうかと思っていますが、
在職中から、会社で許可をもらい、月に2度だけ、アルバイトをしています。
1ヶ月で1万円ほどの収入です。
こういった場合、失業保険は受給できますでしょうか?
toluckyさん (大阪府/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A