対象:不動産売買
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同族会社間取引、会社・役員間の取引になります
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
結論からいいますと、まさっらくさんのおっしゃる
「分筆ラインの変更、交換、地目変更」は可能です。
ただし、以下の費用がかかります。
・測量関連の費用
・登記関連の費用
・会社・役員間の取引(売買)時の妥当な価格を算出した不動産鑑定評価書の費用
また、旗竿地と整形地を等価で交換する場合、
面積は同じ80坪で、というわけにはいきませんので
交換後の整形地(個人名義・宅地)は面積が小さくなります。
これは整形地の方が価値が高いからです。
面積を同じ80坪で、ということにするのであれば
会社→個人
という贈与が発生してしまいますね。
どんな建物を建てるかも想定しつつ、分筆ラインを設定しないと
いけないと思いますので、
かなり気をつかうことになります。
費用の額に関しては、
・現在お持ちの測量図がいつのものか、
・土地の価格がいくらか
などによります。
いずれにしても、とても難しいので不動産コンサルタントなどの
専門家に相談された方がよろしいかと思います。
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この回答の相談
土地のことで質問したいのですが。会社を経営しております。
450坪のつながった土地を所有しているのですがそのうち80坪が個人名義で宅地で竿旗地です。残りの370坪が会社名義で農地… [続きを読む]
まさっらくさん (神奈川県/31歳/男性)
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