対象:住宅設計・構造
50cmにも例外があります
難しい問題ですね。
耐火構造で特定の地域の場合、隣地に接して建築できるケースがあります。
逆に、厳しい地域では、1m〜1.5m話さなければいけないケースもあります。
必ず、民法の50cmが適用とは限りません。
判例でもそうなっているようです。
相手も確認申請を取り合法的に工事にかかっていれば、難しい面も出てくると思います。
これ以上は私の立場では言えません。
参考になれば幸いです。
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