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対象:保険設計・保険見直し

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2009/06/25 08:57
(
5.0
)

ryo111さん、こんにちは。実務に強いFPの大関です。

記載の事実が、「本当」なら一般的には厳しいでしょう。

女性疾病については、責任開始日から2年以内のものは、申込時に既に
発病していたと疑われ、徹底調査をされる可能性が高いです。

もう一度、約款事項を綿密に確認すべきでしょう。

また、6月1日は、「責任開始日」ではなくて「契約日」の誤り?では
ないでしょうか?
もし、そうなら、支払われる可能性が少し出てくるものと思われます。

>何か、保険会社と相談して適用してもらえる方法はないでしょうか?
↓↓↓
保険会社と「相談」して、適用してもらえるということはまずありません。
一般的には、「明確な支払事由があったとき」以外は、支払わないという
のが基本姿勢ですので、期待してはいけません。

以上、参考にして戴けたら幸いです。

評価・お礼

ryo111 さん

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、約款等を再度確認してみます。

ありがとうございました。

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この回答の相談

責任開始日前の診断確定での保険金の請求について

マネー 保険設計・保険見直し 2009/06/24 13:06

今月妻が前置胎盤で管理入院となりました。

その前の段階で、子宮筋腫があると診断されていたため、帝王切開の可能性があったので、少額短期保険に加入しました。

保険は4月に… [続きを読む]

ryo111さん

このQ&Aの回答

保険の適用について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/24 13:43
残念ですがどうしようもありません (ファイナンシャルプランナー) 2009/06/25 07:48

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