親からの借り入れ
親からの借入金に利息を付けていない場合、借入金自体、又は利息相当分が贈与税の課税対象となることもあるでしょうが、これはその金額の大きさや個別の事情によりケースバイケースですね。
一般的にはお金を借り入れたら利息が付きますので、義母から受けた資金が贈与でなく借り入れであることを明確にしておくのであれば、利息を付しておいた方がよいかもしれませんね。
但し、年間の利息が贈与税の基礎控除110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
利息を付すのであれば、利率は住宅ローンなどの利率を参考にして、個別の事情を考慮して決めることになりますね。極端に少ない利息が問題になるかどうかもケースバイケースです。これも一般的な利率であれば無難かもということです。
借用証書などの「課税文書」には印紙税を納付しなければなりません。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙をその文書に貼付し、これに消印して納付します。
たとえば、記載された契約金額が100万円を超え 500万円以下 であれば印紙税 2千円、500万円を超え1千万円以下 であれば1万円、1千万円を超え5千万円以下 であれば 2万円です。
契約書と印紙税
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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