対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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企業秩序違反への対応
凄腕社労士 本田和盛です。
遅刻、早退、無断欠勤、勤務態度不良は典型的な企業秩序違反(企業秩序遵守義務違反)となり、懲戒の対象となります。
判例でも、労働者が、使用者と労働契約を結ぶことによって生じる義務は、第一義的には「労働義務」そのものであるが、組織の一員として働く上で、当然に遵守すべき付随義務として「企業秩序遵守義務」を負う(富士重工業事件/最三小判昭52.12.13.)とされております。
また従業員の企業秩序を乱す行動が見られたため、再三注意したが改めない場合は、そもそも従業員としての適格性に欠けるため、普通解雇の対象となり得ます。
この手の事案で懲戒解雇は難しいですが、教育的措置を行い、それでも是正されない場合は、譴責、減給、出勤停止と懲戒処分を重ねた上で、普通解雇することになります。(いきなりの解雇は無理です)
御社の懲戒規定を見ていないので適切なアドバイスはできませんが、まずは、書面による注意からはじめてください。具体的な企業秩序違反行為を記載し、服務規程の何条に違反しているかを記載してください。
それと懲戒処分をする場合は、必ず、就業規則等に制裁の根拠が必要となります。(当社ではスポットでの懲戒規定の作成・見直しのご依頼も受けております)
始末書については、私のコラムを参照してください。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/51995
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この回答の相談
就業規則に定められている時間を守らず、遅刻や早退、又勤務態度も悪く(業務命令に背く)、関連する業者からも苦情が出ています。
対応としては、本人と上司等含めて話し合い、改善が見られない場合は… [続きを読む]
しんせいじさん (大阪府/33歳/男性)
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