離婚時の財産分与の考え方 - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚時の財産分与の考え方

2009/06/08 20:29

さななさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、離婚時の財産分与の考え方についてですが、財産分与の対象となる財産は、婚姻生活中、夫婦の協力により築いた財産を離婚時に精算するものですから、「夫婦の協力により築いた財産」と評価しうるかどうかが問題となります。
夫の親からの贈与については、基本的には、夫への贈与と考えられますので、夫の特有財産として扱え割れるケースが多いと思います。
ただし、さななさんが指摘するように、「夫婦に対して」贈与されたといえる場合には、共有財産とすることもありうると思います。

また、離婚に際して金銭面でご希望の金額があるということですが、双方納得するのであれば「慰謝料、解決金、和解金」ではなく、「財産分与」という名目で請求すればいいと思います。
それ以外の名目でということになると、中々表現が難しくなると思います。
もし話し合いが揉めるようであれば弁護士などの専門家にご相談することも検討されるといいでしょう。

少しでもさななさんのご参考になれば幸いです。

◆◆・・・・・・       ・・・・・・◆◆
離婚相談専門サイト 「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」
HP http://www.rikon-lawyer.com/

弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
HP:http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・       ・・・・・・◆◆

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚による財産分与について

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/06/07 16:32

現在離婚に向けて話し合い中です。
結婚1年半、子供なし。原因は結婚直後からの夫からの暴力です。

婚姻中、夫は 親から住宅購入資金の贈与を受け頭金にしマンションを購入しました。税務署にも申告し… [続きを読む]

さななさん (神奈川県/29歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

離婚は決まったものの・・揉めています! ゆきうさぎさん  2013-02-17 15:08 回答1件
離婚時の財産分与(住宅ローン・慰謝料)について sonoka52さん  2010-07-09 23:08 回答3件
離婚に際し相手方の親から金銭の請求を受けています。 ちゅるれさん  2010-10-09 23:45 回答1件
慰謝料減額について としゆきさん  2013-05-15 11:42 回答1件
財産分与 たまきち1218さん  2013-01-09 00:20 回答2件