対象:不動産売買
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抵当権の設定金額が多い物件を取引する際ののポイント
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご質問で、「○縁○」さんが不安に思っていることは、
不動産取引においては一般的なことで、ポイントさえ押さえれば
過度に不安がることはありません。
今回のケースのように、個人が宅地を4分割して、
不特定多数の人に販売することは宅建業法違反となります。
それを回避するために、一度、不動産業者が一括して
購入し、それを分割して販売をかけていると思われます。
不動産業者が一括購入する際に金融機関から
借入を行い、その抵当権が設定されていると思われます。
その金額については、4区画全体を購入するための
借入金額を一括で抵当権として設定しているので
「○縁○」さんの区画のみので考えると
抵当権の金額が物件本体価格の3〜4倍に
なっていると思われます。
抵当権をはずすタイミングとしては、
残金決済時が一般的で、買主から支払われた金員をもとに
抵当権を解除します。したがって、通常は、
購入前に抵当権を解除してもらうことはありません。
以上自分の想像ですが、不動産業者に確認をしてみてください。
もし、今回の取引において、心配であれば、
下記のポイントを参考にしてください。
1.不動産契約時の手付金の金額を少額にする。
2.手付金の保全措置もしくは業者が手付金を預かるようにする。
※買主側の仲介業者が預かります。
3.所有権移転登記等を行う司法書士は自分で信頼できる人を使う。
不動産の取引は、仲介業者と二人三脚で信頼関係のもと進めていきます。
もし、どうしても不動産業者が信用できないのであれば、
不動産業者を替えるのも一つの手段なのではと思います。
ただ、今まで、その業者にいろいろとお世話になっているのであれば、
担当者を替えてもらうとか、上司の方に入ってもらうなどの方法で、
円満に進めてみてはいかがでしょうか。
おそらく担当者の説明不足、経験不足なのではないかと思われます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
○縁○ さん
真山 英二 様
再質問に対しても、大変わかりやすくご回答いただき、誠にありがとうございます。
丁寧に教えていただけたことで、理解でき、安心もできました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
このたび、土地を購入し、一戸建てを建てようと思っています。
実は、来週、土地の契約を結ぶ約束になっているのですが、その土地には抵当権がついています。
仲介業者か… [続きを読む]
○縁○さん (愛知県/28歳/女性)
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