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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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抵当権の設定金額が多い物件を取引する際ののポイント

2009/04/25 19:08
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のご質問で、「○縁○」さんが不安に思っていることは、
不動産取引においては一般的なことで、ポイントさえ押さえれば
過度に不安がることはありません。

今回のケースのように、個人が宅地を4分割して、
不特定多数の人に販売することは宅建業法違反となります。
それを回避するために、一度、不動産業者が一括して
購入し、それを分割して販売をかけていると思われます。

不動産業者が一括購入する際に金融機関から
借入を行い、その抵当権が設定されていると思われます。

その金額については、4区画全体を購入するための
借入金額を一括で抵当権として設定しているので
「○縁○」さんの区画のみので考えると
抵当権の金額が物件本体価格の3〜4倍に
なっていると思われます。

抵当権をはずすタイミングとしては、
残金決済時が一般的で、買主から支払われた金員をもとに
抵当権を解除します。したがって、通常は、
購入前に抵当権を解除してもらうことはありません。

以上自分の想像ですが、不動産業者に確認をしてみてください。


もし、今回の取引において、心配であれば、
下記のポイントを参考にしてください。

1.不動産契約時の手付金の金額を少額にする。
2.手付金の保全措置もしくは業者が手付金を預かるようにする。
  ※買主側の仲介業者が預かります。
3.所有権移転登記等を行う司法書士は自分で信頼できる人を使う。

不動産の取引は、仲介業者と二人三脚で信頼関係のもと進めていきます。
もし、どうしても不動産業者が信用できないのであれば、
不動産業者を替えるのも一つの手段なのではと思います。

ただ、今まで、その業者にいろいろとお世話になっているのであれば、
担当者を替えてもらうとか、上司の方に入ってもらうなどの方法で、
円満に進めてみてはいかがでしょうか。
おそらく担当者の説明不足、経験不足なのではないかと思われます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

○縁○ さん

真山 英二 様

再質問に対しても、大変わかりやすくご回答いただき、誠にありがとうございます。
丁寧に教えていただけたことで、理解でき、安心もできました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

購入予定の土地に抵当権がついています。

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/25 17:47

こんにちは。

このたび、土地を購入し、一戸建てを建てようと思っています。
実は、来週、土地の契約を結ぶ約束になっているのですが、その土地には抵当権がついています。

仲介業者か… [続きを読む]

○縁○さん (愛知県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

抵当権について 2009/04/25 21:54

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