対象:不動産売買
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相続時精算課税制度を使用することが可能です。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税務相談に関しては、税理士もしくは税務署にお問合わせください。
少しでもお役に立てればと思い、
一般論として、下記をご参照ください。
ご質問は、
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)」
の話で、住宅資金を親より贈与してもらった場合に、
3500万円までの特別控除があります。
現時点では、平成21年12月31日まで有効となっております。
実務的に気をつけなければならないのは、
住宅ローンを借りて、物件を購入し、
その住宅ローンを親からの贈与で消しこんだ場合は、
上記の特例には該当しないので注意が必要です。
現状、住宅ローンの正式申込みまで完了しておりますが、
現時点であれば、その申込みを撤回することは可能です。
住宅ローンの申込みを取り消して、
贈与された金員で、不動産の決済を行ってください。
また、来年の贈与税の期限内申告書に
この特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、
耐震基準適合証明書など一定の書類を提出する必要が
ございます。
詳細の要件に関しては、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
をご参照ください。
補足
ゆいくんパパさん
少しでもお役に立ててうれしいです。
どこまでが住宅資金なのかよく質問されます。
本当は、住宅ローンの消しこみに、この特例が使えれば、
お金の流れが良くなって、景気も良くなるように
思うんですけど、、、、。
現状では、対象にならないので、慎重に考えてください。
評価・お礼
ゆいくんパパ さん
ありがとうございます
やはりローンの消しこみはできないのですね・・。
慎重に考えてみたいと思います。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
こんにちわ
この度新築マンションを購入いたしました。
で今日銀行のローン本申込みを2000万円したのですが、最近自民党で3500万円まで住居購入の際には3500万まで非課税になるという記事を新聞に… [続きを読む]
ゆいくんパパさん (石川県/37歳/男性)
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