告知と告知義務違反につきまして - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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告知と告知義務違反につきまして

2009/04/09 13:06
(
5.0
)

riga 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。

アメリカン・ファミリーのEVERの告知には、
「過去5年以内に、7日以上にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか?」
という項目があります。
ビタミン剤、昇圧剤についても7日以上の薬を処方されているのであれば、告知された方がよいでしょう。

告知をするしないは、被保険者の意思ですが、もし責任開始日より2年以内に入院や手術があった場合には、「告知義務違反」で契約解除になる可能性があります。

また、将来病気、手術にかかった場合、今かかっているところと違う病院に行けば、分からないものなんですか?それとも健康保険の履歴とか調べられたりして、分かるものなんでしょうか?
⇒健康保険証を使って、病院に行かれているのであれば、保険会社は調べにいくことができます(被保険者の個人情報開示の承諾書を医師に見せて調べることができるのです)

自覚症状(痛みなど)は全くありません。これも告知の必要はありますか?
⇒アメリカン・ファミリーの告知書では「過去2年以内の健康診断・人間ドックで経過観察、再検査、要治療を受けるように指導されたことがありますか?」という項目があります。
経過観察、再検査、要治療に該当するのであれば、告知をされた方がよいでしょう。

これらを告知して、保険には加入できるでしょうか?
⇒ファイナンシャル・プランナーや保険代理店の方では判断することはできません。
保険会社の判断を仰ぐのが一番の近道ですね。

その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/

以上よろしくお願いいたします。

評価・お礼

riga さん

そのとおりですよね。
きちんと告知していこうと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

医療保険の告知について

マネー 生命保険・医療保険 2009/04/09 12:18

アフラックのEVERへの加入を考えています。
現在、産婦人科に通院しており、治療内容は?大腸菌による膣炎、?痔です。
薬は、?飲み薬と塗り薬 ?塗り薬 を処方してもらっています。あと、基礎体温が少し不安… [続きを読む]

rigaさん (京都府/32歳/女性)

このQ&Aの回答

正しく答えるべきでしょうね。 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/10 02:24
告知はしてください。 大村 貴信(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/10 09:43
告知の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/09 16:40
告知書で聞かれている通り 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/09 12:32
告知は正確に! (ファイナンシャルプランナー) 2009/04/09 12:55

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