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閲覧数順 2024年04月19日更新

アルバイト、独立開業

2009/03/23 11:24

現在のアルバイトと平行して、独立して講師の業務を行うことはできます。
この場合、アルバイトは給与所得、独立した講師の業務は事業所得又は雑所得として税金は計算されます。
独立した講師の業務はその規模や内容、今後の見込みなどを総合的に勘案して事業所得又は雑所得に区分されます。
「お友達に教えてお金をもらう」程度であれば雑所得に区分されますね。

アルバイト(給与所得)と、独立した講師の業務(事業所得又は雑所得)の所得の合計が38万円を超えますとご主人の配偶者控除は適用されません。(所得が76万円までの範囲であれば、その所得に応じて配偶者特別控除が適用されます。)

※給与所得=給与収入 - 給与所得控除額
※事業所得・雑所得=収入 - 必要経費

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

現在、サラリーマンの夫の扶養控除の範囲内でカルチャーセンターの講師のアルバイトをしています。
レッスンを終了した生徒さんから「独立してこれからも教えてほしい」との希望が多く… [続きを読む]

nanacocoさん (埼玉県/40歳/女性)

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