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支給する側にとっては経費でいいと思います

2009/03/11 20:29

こんにちは。
たとえば、正社員など常勤の従業員に対して、毎日昼食を無償で提供したとすれば、「課税しなくてもよい一定の取扱い」に準拠していない場合には、経済的利益(食事の現物支給)として、給与として所得税の対象としなければなりません。
これは、受ける側の従業員側の所得税、支給する側の問題としては源泉徴収の問題であります。
提供する側の事情としては、たとえば、食事に行ってもらう時間がなく、現場でお弁当を取って食べてもらうしかない、ような場所、仕事、も多々あります。
提供する側からすれば、ほとんど疑問なく、経費として問題ないと思います。
学生アルバイトの方が、常勤、継続的雇用であって、毎日食事を提供するような場合には、先ほどのとおり、その者に対する給与としなければならないことになっていますが、
そうではない、単発、個別にアルバイトをする方々に、たまたま、お昼を挟む際に限り、勤務場所や、勤務内容の関係で、お弁当を提供するような場合には、強いて課税の対象としなくてもいいと思います。
お弁当を提供される側からすれば、選択の自由もないわけであり、そのことにより受ける経済的な利益も、少額だと考えられますので。
金額的に制限は特にありませんが、一般的なお弁当のレベルであれば、問題ないと思います。
高額になると、何か経済的利益を供与することを意図している、用に見られる可能性がありますね。
おわかりいただけたでしょうか。

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この回答の相談

スポ−ツ指導のときの弁当代

マネー 税金 2009/03/11 12:00

スポ−ツ指導をしています。
子どもたちの試合のときお手伝いしてくれる学生コ−チに
お弁当を出しています。
これは申告するときに必要経費にできるのでしょうか。
できるなら、金額の上限があったり、勘定項目としては
何になるのでしょうか

指導者さん (福岡県/33歳/男性)

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