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お答えします

2007/04/10 08:41

「やましろ」様のご質問にお答えします。

一本の道路の中に市道と私道が混在する道路というものは、少なからず存在しています。

そして建築基準法第42条第二項に規程される、所謂「二項道路」とご質問の中で明言されておられる様に、確かにその様な形態の二項道路も存在すると思います。

そこで「やましろ」様が自宅の敷地または分譲住宅を購入される際に、どの様な取り決めでなされたものかを検証する必要があると思われます。

私道の所有者から購入したものである場合は、通常は私道に所有権(持分)が無くとも無償使用が一般的であるケースが多いと思います。

しかし、私道の奥の土地の所有者だった人が、従前から通行使用料といった通行料を支払っていた場合や分譲業者が土地を買い受けた際に私道所有者との間で使用料支払いの約束をしていた場合、あるいは「やましろ」様が自宅の敷地を購入する際に私道の所有者と取り決めをして購入した場合等が考えられてきます。

ご購入された際の売買契約書や重要事項説明書に記載されている内容をよくご確認してみてください。

特に私道については、その所有権(持分を含む)が利用の権利を保全するものと考えられますので、将来において持分取得も視野に入れた考え方も一手法かと思います。

(お詫び)
二項道路の規程について、建築基準法第42条とすべきところ第43条としておりましたので、訂正させていただきました。

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この回答の相談

2項道路の使用料について

住宅・不動産 不動産売買 2007/04/09 20:56

約2.8mの幅で全長は10m位の道路ですが縦割りの約1/4は私道で残りは市道となっています。
所有者は2人いて全長の1/3と2/3を所有されています。
今まで奥の新しく建てた二件でそれぞれ3万円と1万円を両名に通… [続きを読む]

やましろさん (神奈川県/32歳/男性)

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