原則できません。
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るみたんさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
住宅資金特別控除は、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得等に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に、相続時精算課税を選択することができる制度です。
るみたんさんの場合、平成19年3月に贈与があったということですので、住宅の取得の要件は平成20年3月15日までだったので、住宅資金特別控除は受けられません。
また、上記の場合、贈与税の申告は昨年だったはずですが、、、
もし、贈与が平成20年3月であったのでしたら、平成21年3月15日までが住宅取得の要件ですが、それまでに工事が完了していない一定の状態(棟上式等が終わっているなど)であれば、所定の書類を添付すれば適用を受けることは可能かと思います。
なお、住宅取得資金特別控除ではなく、通常の相続時精算課税でも控除額は2,500万円ありますので要件を満たせばこちらでも可能かと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
るみたん さん
すばやい回答ありがとうございました。
19年ではなくて20年の間違いでした。
ハウスメーカーとも相談して、がんばって確定申告してみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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るみたんさん (千葉県/29歳/女性)
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