平 仁
税理士
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決算書から作り直すことになります
むつきさん、こんにちは
減価償却の期間を1ヶ月多く計上してしまったのですね。
修正申告をする場合、収受印を押してある昨年の申告書・決算書の
コピーを添付して提出して頂きますので、数字が変わるところだけ
書き直して出すことも可能です。
ただ、わかりにくくなるので、全部を作り直した方がわかりやすいですね。
修正理由がわかるよう、契約書のコピーを添付して頂けると
税務署は喜びますね。
そこまでしなくても大丈夫ですが。
むつきさんの場合は、経費が減るので、税金を払う形の訂正ですから、
修正申告になります。
これはいつでも出せます。
注意が必要なのは、経費が増えたり、収入が減って
税金を還付してもらう形での訂正の場合です。
この場合は、修正申告では受け付けられません。
「更正の請求」という手続でなければ、
税金の還付を認めて頂けませんので、
「申告書」ではなく「更正の請求書」に必要事項を記載して頂く
必要があります。
この場合は、誤りであった申告の内容と、正しい申告の内容を
全て書き込む必要がありますので、ご注意下さい。
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この回答の相談
昨年の確定申告で減価償却費の計算に誤りがありました
その修正申告方法についてお尋ねします
賃貸用マンションの減価償却について売買契約書の「契約日」が19年4月にもかかわらず、「書類作成日」の3月… [続きを読む]
むつきさん (東京都/40歳/女性)
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