対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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親権者の変更について
masa-masaさま
こんにちは、行政書士の榎本です。
お子様が再婚される男性にとてもなついているとのことで、もし姓が変えられるのならば、小学校に入る前の今の時期にできればベストですね。
子の親権者の変更は、裁判所の許可が必要です。
その理由は、親の都合で親権者が簡単に変えられてしまうと、子の福祉に反するという考え方からです。
また、親権者の変更は、親権者自身の合意があれば、問題なくできますが、masa-masaさんのように、親権者である父親が、親権者の変更に合意しない場合、調停や審判になります。
この場合も、親権者が、親権者として不適格であるなど、相当の事情がないと、変更は認められにくい傾向があります。
ですが、子の福祉の観点から、分かれていた親権者と監護権者を統一したという判例もあります。
コラムに詳細を書きましたので、参考になさってくださいね。
【コラム】親権者変更の肯定例1
父親からは会いにはこないと書いておられますが、別居後全くお子様と元夫は会っていないのでしょうか。
父親は、親権を手放してしまうと、子どもとの関係が一切切れてしまうと考えているのかもしれません。
一度、お子様と会う機会を作り、子どもの名前が変わっても、父親であることに変わりはなく、子どもとも会えるということがわかれば、親権者の変更に関しても、柔軟に考えてくれるかもしれません。
子どもにとっては、離婚しても自分のことをきちんと父親が気にかけてくれているのだ、と感じることは、アイデンティティの確立のためにも、とても大切なことですので、親権者を変更するかしないかに関わらず、一度機会を作ってみてくださいね。
榎本純子
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