修正の会計処理と更正の請求をお勧めします。
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前期に売上が過大計上されておられるなら、その結果当期の資産も過大計上されたままとなっています。会計上前期損益修正損を計上しないと法人の実態と決算書の数字がズレたままになっていしまいます。修正の会計処理をし、期限内に更正の請求をすることをお勧めします。
赤字にしたくない理由が、銀行や取引先との関係によるものであるならば、説明を求められたときは、取引上の信用を重視して、前期の会計処理や今後の事業見込みなども説明しながら理解を得ることが今後の事業展開においても大切ではないかと思います。
1月末決算の法人であれば、申告書の法定申告期限は3月末でしょうから、更正の請求の期限は3月末となります。
評価・お礼
hanabura さん
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
いつもお世話になります。
1月決算の法人を経営しております。
今期の決算にあたり、前期との比較をしていたところ
なんと前期の8月分の売上げの一部を2重に記帳(入力)していました。
修正申告をしな… [続きを読む]
hanaburaさん (東京都/47歳/男性)
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