確定申告をしましょう。
りさこさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
支払額とは、いわゆる額面金額のことでしょうか。
もし、そうであるのなら、りさこさんの所得は、50万円(=115万円-65万円)となります。
配偶者控除は受けられませんが、ご主人の所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除26万円が受けられますので、確定申告をすれば正しい税額に修正されます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
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りさこさん (東京都/35歳/女性)
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