平 仁
税理士
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譲渡損失は売却損です
フロレナ様、株価の暴落で頭が痛いところだと思います。
まず確認なのですが、株式の損失は売却したことによる確定額でしょうか。
確定申告で損失申告の対象となる株式の譲渡損失は、
売却した結果、損失が出ていることが必要ですので、
まだ売っていない見込みの損失では対象になりませんので、
まずはその確認です。
売却損であれば、株式の売却益との相殺が出来ます。
また、売却損のうち相殺できなかった分については、
3年間繰り越すことが出来ます。
ただ、申告が要件になっておりますので、昨年の分
(今年は3月13日(金)までに申告すれば使えます)
と今年の分(今年は3月16日(月)までであれば期限内です)
は申告で損失を繰り越しておくことが可能です。
更に前の分は申し訳ありませんが、私は税務署と勝負できません。
譲渡所得は分離課税になりますので、他の所得との損益通算ができません。
そのため、譲渡所得の中での利益としか相殺できないようになっています。
そのため、他の株式の売却で儲かったものがないのであれば、
損失申告をしても取り戻せる税金がありません。
あとは、来年以降の利益を当てにして繰越を使うために
申告をするかどうかは、ご判断下さい。
原則は、利益が出ても損失が出ても申告が必要です。
特定口座を使っている場合であっても、
損失の繰越の場合には、申告が必要です。
損失申告(第4表)の記載がないと、翌年以降の損失繰越の計算が
できませんので、必ず確定申告される際には、第4表を添付して下さい。
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専業主婦です。どうぞ宜しくお願い致します。
2007年より1100万円程の資金から株を始めたら、現在までに(信用取引はしていませんが)800万程損失が出てしまいました。
2007年度は6… [続きを読む]
フロレナさん (愛知県/34歳/女性)
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