対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
お答えします。
anelaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
いよいよご出産という時期に大変な問題を抱えられお悩みのことと思います。
ご質問の点についてですが、結論としては、入籍の前後にかかわらず慰謝料請求及び養育費の請求は可能です。
また入籍をせずとも慰謝料額や養育費の額は基本的に変わらないとお考え下さい。
慰謝料額については、200〜300万円程度が基準となりますが、anelaさんのケースでの具体的事情によって金額が増減するとお考え下さい。
ご留意いただきたいのは、入籍の前後にかかわらず慰謝料請求が認められるためには、入籍前であれば婚約関係の解消(婚約破棄)、入籍後であれば離婚について、相手方に責任がある場合に限られます。
anelaさんの現状においては、2人の間に婚約は成立していると考えられ、かつ、相手方が一方的に婚姻を拒んでいると解釈されるので、慰謝料請求は可能だと思います。
ただし、追記されているように、彼は入籍しても良いと言っていることから、果たして慰謝料請求権が発生する婚約破棄に該当するかについては、より具体的にお話しを聞かなければ判断いたしかねます。
ご参考までに、結婚を約束していた男女間において、女性の妊娠が発覚するや否や、男性が一方的に入籍を拒否するなどした事案において、慰謝料として200万円の支払いを命じた判例(H17.9.13東京地裁判決)があります。
このケースの事案は男性側が相当悪質だった事案ですので、anelaさんのケースでの慰謝料額のご参考になると思います。
より詳しいご相談については、直接当事務所にご相談いただくこともご検討下さい。
一途総合法律事務所HP http://www.ichizulaw.com/
離婚相談専門サイト 離婚弁護士 相談Online http://www.rikon-lawyer.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A