岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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共済組合の扶養認定
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こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
扶養認定上認められている必要経費は、所得税法上の経費とは取り扱いが異なり、利益を得るために必要な最小限の経費に限定されています。
扶養認定上認められる経費・・・売上原価・人件費(給料、賃金)・光熱給水費・修繕費・消耗品費
実際に、確定申告の資料・収支内訳書を提出されたと思いますが、給与賃金は経費のはずですが、勘違いされているのでは?経費にならない根拠を組合に確認していただいたほうがよいでしょう。
評価・お礼
もうたろう さん
早速ご回答いただきありがとうございました。組合に確認してみます。
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この回答の相談
夫が市役所職員となり,塾を経営している妻の扶養認定が取り消されました。その際,確定申告の中の「給料賃金」は控除対象にならないということでした。塾経営の一番の経費とも言える「給料賃… [続きを読む]
もうたろうさん (宮城県/46歳/男性)
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