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公務員の妻(塾経営)が扶養を外された。

マネー 税金 2008/12/25 19:49

夫が市役所職員となり,塾を経営している妻の扶養認定が取り消されました。その際,確定申告の中の「給料賃金」は控除対象にならないということでした。塾経営の一番の経費とも言える「給料賃金」が控除対象にならないというのは納得がいきません。市町村職員共済組合では本当にこうなっているのでしょうか。教えてください。

もうたろうさん ( 宮城県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

共済組合の扶養認定

2008/12/25 22:23 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です

扶養認定上認められている必要経費は、所得税法上の経費とは取り扱いが異なり、利益を得るために必要な最小限の経費に限定されています。

扶養認定上認められる経費・・・売上原価・人件費(給料、賃金)・光熱給水費・修繕費・消耗品費

実際に、確定申告の資料・収支内訳書を提出されたと思いますが、給与賃金は経費のはずですが、勘違いされているのでは?経費にならない根拠を組合に確認していただいたほうがよいでしょう。

評価・お礼

もうたろうさん

早速ご回答いただきありがとうございました。組合に確認してみます。

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