回答:1件

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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共済組合の扶養認定
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
扶養認定上認められている必要経費は、所得税法上の経費とは取り扱いが異なり、利益を得るために必要な最小限の経費に限定されています。
扶養認定上認められる経費・・・売上原価・人件費(給料、賃金)・光熱給水費・修繕費・消耗品費
実際に、確定申告の資料・収支内訳書を提出されたと思いますが、給与賃金は経費のはずですが、勘違いされているのでは?経費にならない根拠を組合に確認していただいたほうがよいでしょう。
評価・お礼

もうたろうさん
早速ご回答いただきありがとうございました。組合に確認してみます。
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