生命保険金、かしこい選択
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保険料の支払者と保険金の受取人が同じであると所得税(一時所得)が課税されます。保険契約者が保険料を支払うのが一般的ですが、保険契約者と保険料支払者が異なることもあります。実質的なところでの判断になりますね。保険契約者は誰でもなれますが、収入がなければ保険料を払えませんので、たとえば、えだまめさんに収入がなければ収入のあるご主人からの保険料の贈与があったということになります。(年間110万円までは贈与税は課税されません。)
生命保険金は相続税の課税の対象になるのですが、そもそも相続税が課税されるのは亡くなられた方のすべての相続財産(相続税の評価額、特例を適用した後の金額)が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超える場合です。相続人が3人おられれば8000万円までは相続税は課税されません。また生命保険金も「500万円×法定相続人の数」まで課税されません。まずは、相続税が課税されるかどうかを判断する必要があります。
一時所得として所得税が課税される場合は、保険金から支払った保険料を差し引いた金額から50万円を控除して、さらに1/2した金額が課税の対象になります。たとえば、1000万円の保険金を受け取って、払い込んだ保険料が150万円であれば、約140万円の所得税、住民税が課税されます。(所得控除を270万円として)
一般的には、上記のとおり相続税が課税されるケース少ないため、所得税の課税とするのは”かしこい選択”とはなりませんが、あくまで相続財産の全体を見渡しての判断ということになりますね。
評価・お礼
えだまめさん さん
わかりやすく返答していただき、ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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よろしくお願いいたします。
生命保険の死亡給付金受け取り時に、相続税などがかかるそうですが、契約者(保険料支払い名義人)と死亡給付金受け取り人を同じ名義にするのが、一番かしこい… [続きを読む]
えだまめさんさん (神奈川県/37歳/女性)
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