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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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譲渡損出の繰越控除の件

2008/12/05 09:27

cancan111さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『売却物件の持ち分が夫婦共同名義です、新規購入物件は夫1人の名義で購入の場合、譲渡算出を控除できるのは夫の持ち分だけでしょうか。』につきまして、現有物件を譲渡したうえで新たに住宅ローンを組んで居住用の住宅を取得した方が控除の対象となりますので、ご主人様のみとなります。

尚、詳細につきましては、必ず所轄の税務署で確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

共同名義の譲渡損失について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/12/04 22:23

売却物件の持分が夫婦共同名義です、新規購入物件は夫一人の名義で購入の場合、譲渡損失を控除できるのは夫の持分だけでしょうか。妻の持分の部分については控除できないのでしょうか。
よろしくお願いします。

cancan111さん (千葉県/45歳/女性)

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