対象:借金・債務整理
回答いたします。
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文面を読みますと、A社からB社への債権譲渡の通知が、あなたにされていないので、B社はあなたに債権を譲り受けたことを主張できず、B社の債権譲渡の通知は効力がないでしょう。
ただ、A社がB社という名前に改名しただけで、A社とB社が同一の会社ということになれば債権譲渡は有効になると考えます。
遅延損害金については確かにおかしいと思います。
法的手続については、かなり複雑な事案とはなっていますが、交渉を続けて話し合いが成立すれば、されることはないでしょう。
評価・お礼
nyannko さん
とても丁寧に、アドバイスをいただきましてありがとうございました。
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nyannkoさん (兵庫県/33歳/男性)
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