年末調整の件 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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年末調整の件

2008/11/16 09:37

朋ちゃんさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

年末調整の件ですが、
前の職場で源泉徴収票をもらった上で、新しい職場に提出すれば前職の分も含めて年末調整ができます。

生命保険の件ですが、契約者と被保険者は誰になっておられますか。
契約者=被保険者:奥様 被保険者死亡時の受取人:ご主人 であれば受取時に相続税の対象です。ただ、相続税の基礎控除の枠は大きいので、多くの場合相続税がかかりません。
この場合の生命保険料控除は朋ちゃんの年末調整の書類として提出します。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

年末調整

マネー 税金 2008/11/15 20:42

今年の3月で仕事を辞めました。辞めるまでは毎年年末調整していました。しばらく働かず9月からパートで働き始めました。年末調整は必要でしょうか?
生命保険は主人が受取人で支払いは私の口座からです。

朋ちゃんさん

このQ&Aの回答

会社で年末調整を行ってくれるのであれば行いましょう 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/15 21:13
パート先の対応で。 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/15 21:45
年末調整 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/16 10:14

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