対象:年金・社会保険
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年末調整について
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はじめましていちばんさくら様 FPの山宮と申します。
・扶養の件について
いちばんさくら様の1月から12月までの収入の見込みが103万以下であれば
ご主人の扶養に入れます。
従って今回は96万とのことですので、ご主人の扶養に入るのは大丈夫ですね。
・生命保険料控除について
次に生命保険料控除ですが、保険料の負担をご主人がされていれば、ご主人
の生命保険料控除の申請に含めることができます。
以下の国税庁のサイトを参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
ただし、ご主人の支払った一般の生命保険料がすでに10万を超えていらっ
しゃるとのことですので、10万円以上の場合は他に証明書を提出しても控除
額は5万円と変わりませんので、実際にはいちばんさくら様の生命保険料
控除証明書をご主人の会社に提出されても不要なものとなってしまいます
ので今回の提出は不要となります。
来年以降ですが、いちばんさくら様が専業主婦のままでいらっしゃるのなら
実質的にはご主人が保険料を負担されたことになるので、ご主人の生命保険
料控除の申請に含めることができますが、生命保険料の支払いが10万円を
超えると控除額は5万円となります。
ご参考
今年のいちばんさくら様の給与で税金が徴収されていた場合には来年の確定
申告でその徴収された税金は戻ってまいりますので、2月16日から3月15日ま
でに手続きをされてください。
評価・お礼
いちばんさくら さん
丁寧なご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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