対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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内覧とは違っている
中古住宅の売買では、売主さんが住みながら売却活動をされているケースが多いため、付帯設備についてのトラブルが発生することがあります。買主さんは「使えるものは置いていってもらいたいし、いらないものは撤去してもらいたい」、売主さんは「使えるものはもって行きたいし、いらないものは置いていきたい」と考えることがフツウでしょう。
そこで、通常の不動産売買取引では、トラブルを防ぐために置いていくものと撤去するものを書面にした「付帯設備表」などを交わすようにしています。しかし、実際は売買契約締結の当日に説明されることも多く、「納得いかないけど仕方なく」サインをしたといった事例も少なくありません。
売主さんも買主さんも不動産取引に関してはプロではありませんから、不動産仲介会社の担当者が事前に売主さんに「置いていくもの」と「撤去するもの」を確認し、買主さんから了承を得たうえで契約条件をまとめるべきだったのでしょう。
売主さんは「撤去する前提で売却価格を決めた」、買主さんは「付いているのが前提で購入価格を決めた」ということであれば、そもそも契約条件はまとまっていません。
詳細はわからないので、騙されているのかどうかはなんともいえませんが、再度、不動産仲介会社の担当者に付帯設備の説明を受け、その条件で買うかどうかを判断する必要があるでしょう。もちろん、庭木の一本一本についても確認するべきです。それでも価格交渉をするとしたら「一度だけ。ダメなら買うのを諦める」という覚悟が必要かもしれません。
契約締結前に、この問題が発覚したことは不幸中の幸いかもしれません。納得して不安なく契約日をむかえたいですね。
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