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配偶者控除・扶養控除に男性・女性の区別はありません

2008/10/27 16:55
(
5.0
)

初めまして、税理士の丸山です。

なやみ-さんが33万円の記載とあるのは、住民税の申告書のことだと思いますが、単なる間違いではないでしょうか。

配偶者控除・配偶者特別控除や、扶養控除に男女の区別はありません。区別があるのは寡婦控除と寡夫控除。特に特定寡婦の場合です。

記載内容について、区市町村に尋ねられたらいかがでしょうか。

評価・お礼

なやみー さん

丁寧に回答していただいて本当にうれしかったです。職場にすぐ聞いてみます。なかなかこんなことは、人に聞けずそれにプロの意見を伺えるなんてないことで心強かったです。本当にありがとうございました。

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この回答の相談

世帯主が女性の場合の扶養控除について

マネー 税金 2008/10/25 18:52

こんにちは、よろしくお願いします。私は、会社員をしています。主人は、年50万程の収入で私が世帯主をしています。20年度の税額の決定の書類で配偶者・配偶者特別控除がなく扶養・基礎控除に33万ずつの記載がありました。以前は、配偶者控除があったのになぜか伺いたいです。

なやみーさん (兵庫県/41歳/女性)

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