共有持分にすれば。
2008/10/20 21:25
- (
- 4.0
- )
奥様の負担分に見合う持分で共有登記されてはいかがですが。特別事情がなければ、その方が実態に合ってますし、贈与税は生じません。ブルースカイさん名義の口座に入金した奥様の定期預金解約残金については諸費用、頭金に充てたことがわかるように通帳の記帳をされておくとよいですね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
再質問です。
2008/10/21 08:17
このQ&Aに類似したQ&A