共有持分にすれば。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月24日更新

共有持分にすれば。

2008/10/20 21:25
(
4.0
)

奥様の負担分に見合う持分で共有登記されてはいかがですが。特別事情がなければ、その方が実態に合ってますし、贈与税は生じません。ブルースカイさん名義の口座に入金した奥様の定期預金解約残金については諸費用、頭金に充てたことがわかるように通帳の記帳をされておくとよいですね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

贈与税について

マネー 税金 2008/10/20 20:48

この度新築マンションを購入する事になりました。約3000万の物件です。契約者は夫で契約をしました。引渡しは12月の予定です。衝動買いの為、資金計画等あまり考えていませんでしたので比較的融通が利く妻の定期預金(… [続きを読む]

ブルースカイさん (大阪府/33歳/男性)

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再質問です。 2008/10/21 08:17

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