税法上と社会保険上で扶養の取り扱いが異なります
た○子さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
<社会保険上の扶養について>
雇用保険の失業給付を受給中は、社会保険上の扶養に認定されません。
待期期間中および受給終了後再就職されるまでの間は、扶養に認定されます。
130万円を超えるかどうかは、「将来に向かって」「継続的に」判断されますので、3月までの給与については問われることはないのが一般的です。
ただし、扶養の認定基準は健保組合ごとに微妙に異なりますので、詳細はご主人の会社の健保の担当者にお問い合わせください。
<税法上の扶養について>
退職金は分離課税で、給与所得等とは合算されず、課税関係が終了します。また、受給した退職金が、退職所得控除額以内に収まっていれば、所得税はかかりません。
雇用保険の失業給付に対しては、所得税はかかりません。
したがって、3月までの給与と、再就職された後の給与を合算して103万円までであれば、税法上の扶養として配偶者控除が受けられます。
扶養の認定については、たいへんご質問が多いため、以下のコラムやQ&Aもご参照いただければ幸いです。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/qa/detail/2254
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この回答の相談
こんにちは、分からない事がありまして、質問させてください。
2年前に結婚をして、転職を考えていて、今年の3月に自分から退職しました。失業中は、夫の扶養にしばらく入りたいと思っ… [続きを読む]
た○子さん (愛知県/28歳/女性)
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