平 仁
税理士
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扶養控除申告書の意味
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ふわふわしろたんさんの知人の方は
不幸なボタンの掛け違えがあったのかもしれませんね。
中小企業ではあり得ない話ではないのですが、
知人の方の会社の処理は間違っております。
入社時に扶養控除申告書を提出しているということは、
入社時から甲欄での源泉徴収がなされなければならないのですが、
(というよりも扶養控除申告書を会社に提出していなかったら
甲欄での源泉徴収が認められません)
不幸にも手違い(おそらく会社の顧問税理士または社労士に
扶養控除申告書を提出している事実が伝わっていない)のために
乙欄での源泉徴収がなされてしまったものと思われます。
継続雇用の場合は、毎年年末に
来年度の扶養控除申告書にサインをして
翌年の甲欄源泉を確認するのです。
また、中途採用の場合には、採用時にサインするのです。
知人の方が今年一杯この会社で勤めているのであれば、
年末調整により、12月分給与か1月分給与で過徴収分が
給与に加算されて支払われるはずです。
給与明細等で必ず確認して頂きたいのは、
年末調整で加算されるはずの税額が本当に返ってきているかということです。
今までの給与明細が残っていれば、毎月の給与で天引きされた税額合計が
分かると思いますが、その合計額(A)と、
源泉徴収票に記載された税額と12月分に加算された税額の合計額(B)
とが一致しているかどうかを必ず確認して下さい。
ごまかすつもりの会社であればA>Bになります。
ほとんどの方がこの確認を怠っているために、取り戻せているはずの税金が
会社に残ったままになっているケースが実は多いのです。
私は大学で税法を教えておりますが、毎年、学生に、
「給与明細を捨てるな」
「会社からもらった源泉徴収票の税額を確認しろ」
といったことを強調しております。
法は不知を許さず、といいます。
知らないということは自分の権利を主張できないということになるので、
知らなかった、では済まされないのです。
くれぐれもご注意下さい。
評価・お礼
ふわふわしろたん さん
とても丁寧なお答えを頂きありがとうございます。
早速知人に伝えてあげたいと思います。
給与明細はしっかり保管し、年末調整後に確認するように伝えたいと思います。
本当にわかりやすいご解答をありがとうございました。
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