対象:遺産相続
回答
2008/10/13 15:15
ご質問の件ですが,遺産分割の手続を裁判所に申し立てられてはどうでしょうか。
お父様が亡くなられた際,遺言が作成されていなければ,遺産は法定相続されますので,母親が2分の1,子ども(3人)が6分の1ずつの相続分があります。
分割手続の中で,遺産がいくらあって,それをどのように分けるのか協議することになります。
ただ,母親の再婚を喜び合うというご希望通りになるかは保証できませんが(やはり,遺産分割をすると家族の関係はギクシャクしたものになることが多いです)・・・
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