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対象:遺産相続

回答

2008/10/13 15:15

ご質問の件ですが,遺産分割の手続を裁判所に申し立てられてはどうでしょうか。
お父様が亡くなられた際,遺言が作成されていなければ,遺産は法定相続されますので,母親が2分の1,子ども(3人)が6分の1ずつの相続分があります。
分割手続の中で,遺産がいくらあって,それをどのように分けるのか協議することになります。
ただ,母親の再婚を喜び合うというご希望通りになるかは保証できませんが(やはり,遺産分割をすると家族の関係はギクシャクしたものになることが多いです)・・・

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この回答の相談

母の再婚

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/12 21:54

6年前に父が他界しました。それから、母は父が残してくれた家で一人で暮らしていたのですが、今回、再婚をしたいという方を紹介してくれました。
相手の方は、去年、離婚をされ、一人で持家に住まれているようです。

父… [続きを読む]

あaあaさん (東京都/28歳/男性)

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