対象:保険設計・保険見直し
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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お子さんの医療費
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
共済組合ということは公務員ですね、被扶養者として認定されるためには、共済組合員申告書およびその他必要書類を所属所を経由して共済組合に提出し、その認定を受けることが必要です。
「共済組合員申告書」の提出が、被扶養者の要件を備える事実が生じた日から30日以内であれば、その事実の生じた日から認定されますが、30日を過ぎて提出がされたときは、その届出のあった日から被扶養者として認定することになります。 共済組合からの給付は、認定日以降に発生した事由について行い、その日より前にかかった医療費等については、全額自己負担となります。
これが原則ですが、さかのぼって支給される可能性もありますので、共済組合に一度相談してみてください。
また乳幼児の医療に関しては市町村で補助があるケースが多いので確認ください。
ちなみに公務員のためのマネーライフhtp://www.56fp.com
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この回答の相談
8月11日に子供が生まれました。共済組合に加入しているのですがいつになっても子供の健康保険証が送付されないので問い合わせたところ、提出する書類が足りないため手続きが進んでいないとの回答でした。… [続きを読む]
たこぽんさん (愛知県/33歳/男性)
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