3か月 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

3か月

2008/09/25 14:09

相続をしないためには、亡くなったことを法定相続人(この場合は二人の子)が知った時から3か月以内に家庭裁判所において相続放棄という手続をしなければなりません。3か月を過ぎると、放棄は出来ず、いやでも相続をしたことになります。

また、3か月以内でも、法定相続人が遺産の一部を処分したり消費したりすると、もはや放棄は出来なくなります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

叔母の話なんですが・・・

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/09/24 23:03

田舎で美容室を経営していた叔母が先日亡くなりました。叔母には20歳と25歳の子供が二人います。
ふたを開けてみると、叔母には商品の支払いや消費者金融からの借金などあわせて200万円くらいありました。
… [続きを読む]

usausa0314さん

このQ&Aの回答

財産調査をしてから相続放棄するか決めて下さい。 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/25 22:19

このQ&Aに類似したQ&A

養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
義理の母の遺産相続 tololokonbuさん  2010-06-11 19:15 回答7件
限定相続についてお教えください。 motaさん  2009-02-19 08:15 回答2件
会社の財産と親の財産の相続について ぴんぐーさん  2013-06-13 10:50 回答1件
遺産相続 Thinkpad755cさん  2010-01-28 15:21 回答1件