対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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3か月
2008/09/25 14:09
相続をしないためには、亡くなったことを法定相続人(この場合は二人の子)が知った時から3か月以内に家庭裁判所において相続放棄という手続をしなければなりません。3か月を過ぎると、放棄は出来ず、いやでも相続をしたことになります。
また、3か月以内でも、法定相続人が遺産の一部を処分したり消費したりすると、もはや放棄は出来なくなります。
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この回答の相談
田舎で美容室を経営していた叔母が先日亡くなりました。叔母には20歳と25歳の子供が二人います。
ふたを開けてみると、叔母には商品の支払いや消費者金融からの借金などあわせて200万円くらいありました。
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usausa0314さん
このQ&Aの回答
財産調査をしてから相続放棄するか決めて下さい。
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/25 22:19
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