対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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ほぼ増築は不可能でしょう
商業地域ということで、
既存の建物に接して増築されるという前提で話を進めます。
昨年の建築基準法の改正で
(正確には2,3年前の改正も合わせての話になりますが)
構造計算の必要な建物は、その建物を増築する場合、
既存部分が耐震診断を行ってOKとなるか、又は、
現行の構造計算の基準に既存の建物が完全にOKか、
どちらかでないといけません。
30年前の軽量鉄骨造の建物が、
度々厳しくなっている、現在の構造法規に照らして、
耐震診断でOKになる可能性は、0に等しいと考えて間違いないと思います。
そうして、耐震診断にてOKになるような耐震改修をするということも、
軽量鉄骨造では、困難ではないか、もし仮に可能であったとしても
建築経済上意味のないことになると思います。
相当のお金を出してそこまでやるのなら、
解体して新しく建てたほうが、ましということです。
これは、検査済証の有無には関係ありません。
この規定は、あまりに厳しすぎるので、
現在既存部分をある年限を切って改修するという約束をすれば、
増築可能なように、法律の運用を検討されているところですが、
今後そのように運用されたところで、
今回の場合、耐震改修を約束すること自体、疑われてしまって
(非現実的なので)困難なのではないかと思います。
既存の建物と新しい建物を離して建てる
(基本的には両者の建物の間で下から青空が見えること、
屋根などが重なっていてもいけません)
ならば、検査済証がなくても増築は原理的には可能です。
建築基準法は、様々な細かい前提条件によって、結果が変わってきます。
詳細は、地元の事情に詳しく、建築法規にも詳しい、
実務的な設計事務所でご相談されるのが良いと思います。
しかし、この場合は結果的には無理なような気がします。
補足
もちろんですが、違反建築はしないという前提です。
上記の回答は、
今年の5月に、下記のブログのような経験を踏まえてのものです。
MYブログ08/09/12 「ハウスメーカーの設計者さんに助けられました」
今回の場合、土地所有者が今の建物を壊し新築することを了承しないという前提があるのでしょうか?
そうであれば、今の場所にこだわらない、
というのも選択肢の一つであるのかもしれません。
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この回答の相談
約30年前に建てた軽量鉄骨2階建ての物件(商業地区・建ぺい率80%・住居工場で用途確認あり)で、確認申請はされていますが、検査を受けておらず、検査済書がありません。建ぺい率等に違反はなく、図面… [続きを読む]
増築できるかなさん (東京都/48歳/男性)
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