対象:離婚問題
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「養育費の減額について」回答
2008/09/26 08:29
ご質問の件ですが,養育費減額の調停を家庭裁判所に申し立てられてはいかがでしょうか。
養育費減額の要素として,現在の収入(もと夫およびもと妻双方)や現在の生活状況,ローンその他の債務の支払い等が考慮されますが,あなたの場合は減額される要素も見受けられますので,調停次第では可能かと思われます。
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この回答の相談
私は、2年前に離婚をしました。現在5歳の子供が1人おりますが、元妻が育てているため、公正証書の取り決め通りに毎月5万円の養育費を支払っています。
離婚当時、私は学生だったため収入がありませんでしたが… [続きを読む]
がけの下ぽにょさん (福島県/27歳/男性)
このQ&Aの回答
減額申立てをしました
2008/11/11 00:29
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