佐藤 昭一
税理士
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103万と130万の比較について
みくkumi様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
所得税、住民税とも年間の収入に対して税額を計算しますので、多少の誤差があることはあらかじめご承知おき下さい。また、頂いたデータからご主人に所得税が10%、住民税が10%課税されていると思われますのでその前提で計算した結果となります。
まず、130万になった場合には、みくkumiさんの所得税と住民税が約43,000円増加します。また、ご主人の扶養から外れ、配偶者特別控除を受けたとしても、所得税と住民税が約49,000円増加します。
さらに就業規則によりますが、扶養から外れることにより、みくkumiさんに対する扶養手当15,000円×12=18万円が無くなってしまうのではないかと思います。
以上が手取収入が減ってしまう項目で合計すると約27万円となります。
一方で、収入が103万円から130万円に増えていますので、収入が27万円アップしています。また、扶養手当が無くなったことによりご主人の所得税と住民税が約36,000円減ります。
これらを加味すると、27万円収入は増えますが、ご夫婦での手取りは約4万円ぐらいしか増えないことになります。
お徳かどうかのご判断はお任せします。
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家族三名 夫 基本級350800円手当て39000円 扶養手当 妻15000円 子供4500円 通勤手当11300円 所得税は7310円 地方税は24600円(5月分の給料明細です)
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みくkumiさん (沖縄県/46歳/女性)
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