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閲覧数順 2024年04月19日更新

質問者

マグロさん

お礼と再質問

2008/09/05 11:36 固定リンク

ご回答ありがとうございます。再質問なのですが、私の場合、権利の付与から行使までの期間中、日本とその他の国(米国、仏国)で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税するといった考え方でよいのでしょうか。例えば、利益がA円、外国勤務期間B年、日本勤務期間C年、課税対象額 AxC/(B+C)。再度、ご指導お願いします。

マグロさん ( 神奈川県 / 46 歳 / 男性 )

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この回答の相談

ストックオプションの申告

マネー 税金 2008/09/04 16:59

私は外資系(本社アメリカ)の日本法人に勤める会社員です。過去10年の間、系列の米国法人やフランス法人、に転籍し3年前に帰国しました。フランス法人に在籍中にアメリカ本社からストックオプションを受け… [続きを読む]

マグロさん (神奈川県/46歳/男性)

このQ&Aの回答

日本で申告します。 大黒たかのり(税理士) 2008/09/05 09:48

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